Aug 26, 2009

シャンデリアが素敵。

シャンデリアとすごく憧れます。それにもかかわらず、金持ちの人だけが持つことができないものですよね。これは本当の名品で作ったシャンデリアは買うことがないが、ガラスなどを行うことや、安価な素材で作られたシャンデリア風のデザインはよくありますよね。雑貨店や家具店などで。そのような物を入れると、ちょっと派手な感じになるでしょう。それにしてもシャンデリアは綺麗です。
12月にも頃には、どの街でもあちこちで、素敵なクリスマスイルミネーションが光を出して、なぜか人の気持ちもそわそわしています。輝く彼らは、なんとなくシャンデリアに似てではないでしょうか。吊り下げていた、キラキラしているシャンデリアは、まるで室内の照明でもあります。
 厚生労働省はこのほど、社会福祉法人の新たな会計基準を策定し、都道府県などにあてて通知した。2000年以来、約10年ぶりの全面的な見直し。事業ごとに複数の会計基準を用いている現行制度を改め、法人の全事業を同じ基準で会計処理できるようにすることが柱となっている。

【「新会計基準の区分方法変更のイメージ」詳細】


 新基準の策定は、法人の全事業を同じ基準で処理することで施設側の負担軽減を図るとともに、法人全体の財務状況の透明性を高めることが狙い。移行が可能な法人には来年度から新基準の適用を開始する。3年間を猶予期間とし、15年度の予算編成時にはすべての法人が移行することになるため、現行基準を用いることができるのは14年度の決算までとなる。
 新基準のポイントは次の通り。

■老健、医療機関にも適用
 現行基準の適用範囲は、社会福祉事業のうち特別養護老人ホームなどの介護保険施設・事業所、養護老人ホーム、授産施設と就労支援事業を除く障害福祉関係施設、保育所などで、それ以外の各サービスについては事業ごとに別々の会計基準を適用している。
 新基準は、社会福祉事業の中の介護老人保健施設や訪問看護ステーション、医療機関などのほか、有料老人ホーム経営などの公益事業、駐車場経営などの収益事業にも適用範囲を拡大。社会福祉法人が行うすべての事業が適用対象になる。

■「計算書類」を簡素化
 現行の「計算書類」の名称を「財務諸表」に変更するとともに、内容を整理。法人は、▽資金収支計算書▽事業活動計算書▽貸借対照表▽財産目録―の4種類を従来通りに作成する。会計基準ごとに補足資料として作成している多くの別表や明細書については、新基準では共通様式の「附属明細書」として一本化する。

■区分方法を変更
 現行基準では、社会福祉事業としての「会計単位」と、それを特養や保育所といったサービスごとに分ける「経理区分」で収支計算を行っている。新基準では、法人全体の財務諸表を、▽社会福祉事業や公益事業などに分ける「事業区分」▽事業区分を、各サービスを一体的に運営する施設・事業所ごとに分ける「拠点区分」▽それぞれの拠点で手掛けるサービスごとに分ける「サービス区分」―に分類=図=。法人全体、事業区分別、拠点区分別に、それぞれ資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表を作成する。ただし、法人の拠点が1か所の場合は事業区分別の書類作成を不要にするなど、必要に応じて一部を省略できる事務負担の軽減策も盛り込まれている。

■財務諸表の注記を15項目に拡大
 現行基準では、計算書類に文章で記載する注記事項として、▽重要な会計方針▽重要な会計方針の変更、その理由および影響額▽基本財産の増減内容および金額▽基本金または国庫補助金等特別積立金の取り崩し、その理由および金額▽担保に供されている資産の種類・金額および担保する債務の種類・金額▽重要な後発事象▽その他必要な事項―の7項目を規定している。
 新基準ではこれに、▽継続事業の前提に関する注記▽法人で採用する退職給付制度▽拠点区分、サービス区分など▽減価償却累計額を直接控除した場合の、固定資産の取得金額、減価償却累計額、当期末残高▽徴収不能引当金を直接控除した場合の、債権金額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高▽満期保有目的債券の内訳、帳簿価額、評価損益など▽関連当事者との取引内容▽重要な偶発債務―の8項目を加え、計15項目とする。
 注記事項は法人全体の財務諸表のほか、一部を除いて拠点区分の財務諸表にも記載する。

■引当金から「その他」を削除
 引当金については、現行基準で、▽徴収不能引当金▽賞与引当金▽退職給与引当金▽その他の引当金―の4種類が規定されている。しかし、修繕費用といった実質的な積立金を引当金として計上している例などが見られたことから、新基準では「その他の引当金」の項目を削除して3種類に整理した。

■公益法人会計基準の手法導入
 08年開始の公益法人会計基準に採用された手法を導入する。具体的には、▽決算日翌日から1年以内に入金・支払いの期限が来る債権や債務を流動資産・負債に、1年を超えるものを固定資産・負債に区分する「1年基準」(ワン・イヤー・ルール)▽金融商品の時価会計▽リース会計▽退職給付会計▽減損会計▽税効果会計―など。

■基本金・国庫補助金等特別積立金の取り扱いの変更
 基本金や国庫補助金等特別積立金を設定する際に、固定資産以外の備品などについても計上できるよう改めるほか、基本金を法人が事業活動を維持するための基盤として受け取った寄付金に限定するため、剰余金からの繰り入れによる現行の4号基本金は廃止する。また、国庫補助金等特別積立金には「施設・設備整備資金借入金の償還補助金」を追加する。

■その他
 法人が、福祉医療機構や都道府県が実施する退職共済制度を利用した場合の会計処理方法を明確化した。また、共同募金会から社会福祉法人への配分金(一般配分金、特別配分金)は、民間団体からの助成金と同様に処理し、寄付者が特定の法人を指定する「受配者指定寄附金」については、寄付金として処理することとした。


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